カイライト・インターネット・サービス契約約款





第1章 総 則


第1条 (契約約款の適用)

当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、このカイライトインターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりKylightサービスを提供します。

第2条 (契約約款の変更)

当社は、お客様の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のカイライトインターネットサービス契約約款によります。

第3条(協 議)

この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当社との協議によって定めます。

第4条(用語の定義)

この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) Kylightサービス
Kylightサービス用通信回線およびKylightサービス用設備を、お客様に提供する当社の電気通信サービス
(2) Kylightサービス用通信回線
Kylightサービスに使用する第一種電気通信事業者の電気通信回線
(3) Kylightサービス用設備
Kylightサービス用通信回線およびKylightサービス用設備を、お客様に提供する当社の電気通信サービス
(4) お客様
Kylightサービス用通信回線およびKylightサービス用設備を、お客様に提供する当社の電気通信サービス
(5) 利用契約
Kylightサービスの提供を受けるための契約
(6) 顧客設備等
お客様がKylightサービスの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、または直接Kylightサービス用通信回線と接続する端末設備、電子計算機およびその他の機器
(7) アクセス回線
顧客設備等をKylightサービス用通信回線に接続するために、当社もしくはお客様が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、電話回線、ISDN回線、専用回線等があります。
(8) アクセスポイント
お客様が顧客設備等をアクセス回線を経由してまたは直接Kylightサービス用通信回線と接続するための接続ポイント
(9) 識別ID
お客様の確認のために設定される識別ID(以下「ID」といいます)およびパスワードのいずれか一方またはそれらの両方





第2章 Kylightサービスの内容等


第5条(サービスの種類および内容)

Kylightサービスの種類およびその内容は別表に記載のとおりとします。

第6条 (サービスの提供区域)

Kylightサービスの提供区域は、日本国内とします。





第3章 利用契約の締結等


第7条(利用申込)

Kylightサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。

第8条(利用契約の成立)

利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。

  1. 申込み書に虚偽の事実の記載があったとき
  2. 申込者がサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
  3. 申込者が第32条(利用の停止)に該当するとき
  4. 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき

2.当社がKylightサービスの種類により、識別IDを設定した場合は、前項の承諾のときにこれをお客様に通知します。

第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)

お客様は、利用契約に基づいてKylightサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第10条(お客様の地位の承継等)

相続または法人の合併によりお客様の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。

2.当社はお客様について次の変更があったときは、そのお客様またはそのお客様の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項のお客様の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。

  1. 個人から法人への変更
  2. お客様である法人の業務の分割による新たな法人への変更
  3. お客様である法人の業務の譲渡による別法人への変更
  4. お客様である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
  5. その他 1.から 4.までに類する変更

第11条(お客様の氏名等の変更)

お客様は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地について、変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。

2.お客様は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ケ月前までに当社に提出していただきます。





第4章 回 線


第12条(Kylightサービス用通信回線)

当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してKylightサービスを提供します。





第5章 顧客側設備等


第13条(顧客設備等の設置)

お客様は当社からKylightサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用にて、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社はお客様と協議の上お客様に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。

2.お客様が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、Kylightサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。

第14条(お客様の維持責任)

お客様はKylightサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。

2.お客様は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。

第15条(顧客設備等の検査)

当社は、お客様がKylightサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他Kylightサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、お客様は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。

2.前項の検査を行うため当社の係員がお客様の構内に立入る場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

3.第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はお客様にその是正を要求することができるものとします。

第16条(IDおよびパスワードの管理責任)

お客様は、当社が認めた場合を除いて、Kylightサービスを利用するために当社より付与されたIDおよびパスワードを、お客様以外の者に利用させないものとします。お客様は、当社より付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社に損害を与えないものとします。


第17条(お客様以外の者による識別ID、顧客設備等の使用)

当社が利用契約にて認め、お客様がその利用契約に係る識別ID、顧客設備等をお客様以外の者に使用させる場合は、次のことを守っていただきます。

  1. 識別ID、顧客設備等を使用する者の行為について、当社に対して責任を負うこと。
  2. 識別ID、顧客設備等を使用する者の利用にかかるKylightサービス料金について、お客様自ら当社に支払うこと。
  3. 顧客設備等を使用する者が設置する機器について、第13条、第14条および第15条に定める義務を負うこと。





第6章 Kylightサービスの利用制限


第18条(Kylightサービスの利用制限)

当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするKylightサービスを確保または優先させるため、その他のKylightサービスの提供を制限または停止することがあります。





第7章 保 守


第19条(Kylightサービス用通信回線の維持責任)

Kylightサービス用通信回線については、当該電気通信事業者が責任をもって維持するべきものであり、当社は一切責任を負わないものとします。


第20条(Kylightサービス用通信回線の修理または復旧)

当社は、Kylightサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはKylightサービス用通信回線が滅失した場合、当該Kylightサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。


第21条(修理または復旧の順序)

当社は、Kylightサービス用通信回線またはKylightサービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるKylightサービスに使用するKylightサービス用通信回線またはKylightサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。


第22条(提供の中断)

当社は、次の場合には、Kylightサービスの提供を中断することができるものとします。

  1. Kylightサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
  2. 第一種電気通信事業者、または特別第二種電気通信事業者の都合によりKylightサービス用通信回線の使用が不能なとき
  3. 相互接続する他の電気通信事業者の都合によりKylightサービスの使用が不能なとき

2.当社は、前項の規定によりKylightサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。


第23条(不具合に対する対応)

お客様は、Kylightサービスに関し何らかの不具合を発見したときは、ただちに、当社に通知するものとします。なお、対応措置については、お客様と当社で協議のうえ決定し、これを実施するものとします。





第8章 料金等


第24条(料金の適用)

Kylightサービス料金は、別表に規定するところによります。


第25条(料金の計算方法)

Kylightサービス料金のうち、入会金(以下「入会金」といいます)は、各Kylightサービスの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金です。

2.Kylightサービス料金のうち、月額利用料金(以下「月額利用料金」といいます)は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。利用料金のうち基本料金(以下「基本料金」といいます)は、お客様が使用するKylightサービスの種類に応じて定まる毎料金月一定額の料金です。Kylightサービス料金のうち、年額利用料金(以下「年額利用料金」といいます)は、年毎にお支払いいただく料金であり、料金年(当社が利用契約毎に定める一定の起算日から翌年の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。利用料金のうち基本料金(以下「基本料金」といいます)は、お客様が使用するKylightサービスの種類に応じて定まる毎料金年一定額の料金です。

3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。


第26条(料金の支払方法)

お客様は、Kylightサービス料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払っていただきます。


第27条(割増金)

お客様は、Kylightサービス料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。


第28条(延滞利息)

お客様は、Kylightサービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。





第9章 損害賠償


第29条(損害賠償の限度)

当社が提供すべきKylightサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由によりお客様が全く利用できない(当社がKylightサービスを全く提供しない場合もしくは当該Kylightサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能といいます)ために、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度としてお客様に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。

  1. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去12料金月間に発生した当該Kylightサービスの利用料金の1料金月の平均額
  2. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して当該Kylightサービスの利用開始日までの期間が12料金月に満たない場合には、当該期間に発生した当該Kylightサービスの利用料金の1料金月の平均額
  3. 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知ったお客様が利用不能となった時刻までに発生した当該Kylightサービスの利用料金の1日の平均額に30を乗じた額

2.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3.Kylightサービス用通信回線にかかる第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じます。


第30条(免 責)

当社は、前条第1項の場合を除き、お客様がKylightサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。

2.当社は、お客様がKylightサービスを利用することにより他のお客様や他のインターネット利用者との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。





第10章 利用停止および利用契約の解約


第31条(お客様が行う利用契約の解約)

お客様は、解約するKylightサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を当社所定の方法により通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。ただし、当社は、別途指定する種類のKylightサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。


第32条(利用の停止)

当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間、そのKylightサービスの利用を停止することがあります。

  1. Kylightサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わ ないとき
  2. 第13条第2項、第14条、第17条、または第36条の規定に違反したと き
  3. 第15条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき
  4. 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてKylightサービスを使用したとき
  5. 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてKylightサービスを使用したとき


第33条(サービスの廃止)

当社は、都合によりKylightサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。


第34条(当社が行う利用契約の解約)

当社は、第32条の規定によりKylightサービスの利用を停止されたお客様が第32条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。

2.当社は、お客様において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第32条及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。





第11章 機密保持


第35条(機密保持)

当社は、Kylightサービスの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。





第12章 雑 則


第36条(お客様の義務)

お客様が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、お客様は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。


第37条(情報の管理)

お客様は、Kylightサービスを使用して受信し、または送信する情報については、Kylightサービスの設備または装置の故障による消失を防止するための措置を取るものとします。


第38条(権利侵害)

お客様は、Kylightサービスにおいて文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。

2.前項にかかわらず、お客様の公開する情報に関して第三者との間で権利侵害等の紛争が生じた場合は、お客様は自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。





付 則

この契約約款は平成9年9月1日より効力を発するものとします。





【 別 表 】


1.サービスの内容

IPサービスは、お客様が指定する場所とアクセスポイントとの間に設置される回線を通じて提供するインターネット接続サービスです。
ISDN回線および電話回線の場合は、他のお客様と共用となります。
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。



2.サービス時間

毎日0:00〜24:00とします。(但し、当社の保守の都合で、予告の上運休することがあります。)



3.料 金

別途定めます。